森林の経営管理権集積計画の公告・縦覧について(下畑野川・集R4-1012)

 森林経営管理法第4条第1項の規定により以下のように経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したのでその集積計画を縦覧します。

 なお、webに掲載されない個別の経営管理権集積計画については、下記、中予山岳流域林業活性化センターにて縦覧できます。

公告(令和4年8月19日)下畑野川地区 集R4-1012

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